(平成26年11月27日法律第127号)
昨年11月27日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行期日を定める政令が、2月17日に閣議決定されました。「空き家対策特別措置法」は、2015年2月26日に一部施行されております。 なお、市町村の立ち入り調査、「特定空き家」に対する指導・勧告・命令・代執行・過料の規定は、5月26日施行となりました。 空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理することが努力義務とされております。